定款・規程

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            → 旧会長候補者への会員の意向調査に関する細則2016.pdf
            → 旧定款2019.pdf
            → 旧評議員・役員等選任細則2015.pdf
            → 旧名誉会員推薦に関する細則2017.pdf
            → 旧日本理科教育学会研究奨励賞選考規程2020.pdf
            → 旧評議員・役員等選任細則2020.pdf
            → 旧事務局運営細則2019.pdf
            → 旧定款2020.pdf
            → 旧日本理科教育学会賞選考規程2020.pdf
            → 旧日本理科教育学会論文賞選考規程2020.pdf
            → 旧日本理科教育学会研究奨励賞選考規程2020_2.pdf

各委員会規程
  → 「理科教育学研究」編集委員会規程(2021年6月26日改定)
  → 「理科の教育」編集委員会規程(2021年6月26日改定)
  → 教育課程委員会規程(2021年6月26日改定)
  → 国際交流委員会規程(2021年6月26日改定)
  → 広報委員会規程(2021年6月26日改定)
  → 学術連携委員会規程(2021年6月26日改定)
  → タスクフォース等規程(2020年8月21日制定)
  → 次世代企画委員会(2021年3月27日制定)
  → ダイバーシティ推進委員会(2021年3月27日制定)

フェロー制度規程
  → フェロー制度規程(2021年3月27日制定)

過去の各委員会規程
・「理科教育学研究」編集委員会
 
  → 「理科教育学研究」編集委員会規程(2020年8月21日改定)
  → 「理科教育学研究」編集委員会規程(2019年7月20日改定)
  → 「理科教育学研究」編集委員会規程(平成27年7月31日制定)
  → 「理科教育学研究」編集委員会旧規程(平成25年3月25日制定)
・「理科の教育」編集委員会

  → 「理科の教育」編集委員会規程(2020年8月21日改定)
  → 「理科の教育」編集委員会規程(平成27年7月31日制定)
  → 「理科の教育」編集委員会旧規程(平成25年3月25日制定)
・教育課程委員会
 
  → 教育課程委員会規程(2020年8月21日改定)
  → 教育課程委員会規程(平成27年7月31日制定)
  → 教育課程委員会旧規程(平成25年3月25日制定)
・国際交流委員会
 
  → 国際交流委員会規程(2020年8月21日改定)
  → 国際交流委員会規程(平成27年7月31日制定)
  → 国際交流委員会旧規程(平成25年3月25日制定)
・広報委員会 
  → 広報委員会規程(2020年8月21日改定)
  → 広報委員会規程(平成27年7月31日制定)
  → 広報委員会旧規程(平成23年8月20日制定,平成25年3月25日改正)
・学術連携委員会
  → 学術連携委員会規程(2020年8月21日制定)

一般社団法人 日本理科教育学会定款

  • 平成27年7月1日制定

第1章 総  則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本理科教育学会と称し、英文ではSociety of Japan Science Teaching と表示する。
(目的)
第2条 本会は、理科教育に関する研究を行うとともに、会員相互の交流を図り、もって理科教育の振興普及に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  ⑴各種講演会、研究会の開催
  ⑵会誌、論文誌、研究報告、図書などの刊行、本会ホームページによる情報提供
  ⑶その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、本邦において行うものとする。
(事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を、東京都文京区に置く。
 2 本会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(公告の方法)
第5条 本会の公告は、電子公告により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会  員

(会員)
第6条 本会に、次の会員を置く。
  ⑴ 正会員 理科教育を研究又は教授している個人又は団体
  ⑵ 学生会員 大学(これに準ずる機関を含む)の学生で理科教育に関心を有する者 ただし、教職に籍をおく大学院生は学生会員の対象から除く。
  ⑶ 賛助会員 本会の事業に賛助し、理事会により推薦され、評議員会で承認された個人及び団体
  ⑷ 名誉会員 理科教育に関し特に功績があると認められ、理事会において推薦され、評議員会で承認された者
 2 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第11条に規定する評議員(一般法人法上の社員)と同様に、本会に対して行使することができる。
  ⑴ 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
  ⑵ 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
  ⑶ 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  ⑷ 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  ⑸ 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
  ⑹ 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
  ⑺ 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
  ⑻ 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める細則に従う。
(会費)
第8条 本会の会員は、本会の維持・発展の為に理事会において別に定める細則により会費を支払うものとする。

第3章 資格喪失及び退会

(会員資格の喪失および退会)
第9条 会員は次の事項に該当する場合、会員資格を喪失する。
  ⑴ 継続して2年以上会費を滞納したとき
  ⑵ 除名されたとき
  ⑶ 当該会員が死亡、または会員である法人が解散したとき
 2 会員は次の事項に該当する場合、退会をすることができる。
  退会の意向を任意の書面にて会長に提出したとき
(除名)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合、評議員会の決議により会員(評議員である者を除く。)を除名することができる。ただし、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
  ⑴ 定款または会則に違反したとき
  ⑵ 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第4章 評 議 員

(評議員)
第11条 本会の社員(一般法人法に定める社員をいう。)は、正会員の中から選出される評議員をもって社員とする。
(評議員の選任)
第12条 評議員は支部ごとに正会員による選挙により選出される。その定数は概ね150名程度で、選挙は2年に一度、原則として5月に行う。選挙に関する細則は理事会において定める。
 2 評議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は評議員選挙に立候補することができる。
 3 正会員は、等しく評議員を選挙する権利を有する。理事及び理事会は、評議員を選出することはできない。
 4 評議員が欠けた場合又は評議員の員数を欠くときは、補欠の評議員を選任することができる。補欠の評議員の任期は、任期満了前に退任した評議員の任期満了時までとし、補欠の評議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
  尚、補欠の評議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  ⑴ 当該候補者が補欠の評議員である旨
  ⑵ 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員とし 選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
  ⑶ 同一の評議員(2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は2年とし、選任の2年後に実施される評議員選挙の終了までとする。ただし、再任を妨げない。なお、評議員が評議員会の決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は評議員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
(評議員の除名及び解任)
第14条 評議員が次の各号のいずれかに該当し、かつ正当な事由がある場合に限り、評議員会の決議によって除名し、又は解任することができる。この場合の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  ⑴ 定款または会則に違反したとき
  ⑵ 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
  ⑶ 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき
  ⑷ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき
2 前項の規定により評議員を除名し、又は解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 本会に評議員会を置く。
 2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
 3 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
  ⑴ 定款の変更
  ⑵ 会員の入会退会基準並びに会費
  ⑶ 会員(評議員である者を除く。)の除名
  ⑷ 評議員の除名及び解任
  ⑸ 理事及び監事の選任または解任
  ⑹ 事業報告及び決算の承認
  ⑺ 解散及び残余財産の処分
  ⑻ その他理事会において評議員会に付議する事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 評議員会を招集するには、会日より1週間前までに各評議員に対して招集通知を発する。
 3 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、会長とする。ただし、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた理事がこれに当たる。
(議決権)
第20条 評議員会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
 2 次の事項については、前項の規定にかかわらず総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  ⑴ 定款の変更
  ⑵ 会員(評議員である者を除く。)の除名
  ⑶ 評議員の除名及び解任
  ⑷ 監事の解任
  ⑸ 解散
  ⑹ 残余財産の処分
  ⑺ その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第22条 評議員は、他の評議員を代理人として、評議員会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該評議員または代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ本会に提出しなければならない。
 2 前項の代理権の授与は、評議員会ごとに提出しなければならない。
 3 第1項の評議員または代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、本会の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該評議員または代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面及び電磁的方法による議決権の行使)
第23条 書面により議決権を行使できる場合には、評議員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、評議員会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を本会に提出して行う。
 2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した評議員の数に算入する。
 3 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、評議員は、本会の承諾を得て評議員会の日時の直前の業務時間の終了日までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供して行う。
 4 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した評議員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名若しくは記名押印または電子署名をしなければならない。

第6章 役  員

(役員の設置)
第25条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上40名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 前項の会長の他、理事のうち4名を副会長とする。
4 会長及び副会長をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行
理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は評議員会において正会員より選任する。理事及び監事を
選任するために必要な細則は理事会において定める。
2 代表理事(会長)及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選
定する。
(理事の職務と権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職
務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その
職務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときはそ
の職務を執行する。
(監事の職務と権限)
第28条 監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を
作成する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局の全ての職員に対して事業の報告を求
め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 3 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
 4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
 5 理事または監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
 6 理事および監事の定年は、満65 歳とする。ただし,任期途中で満65 歳に達する場合は、その任期満了日までとする。なお,監事については,特別な事情があるときはこの限りではない。
(役員の解任)
第30条 理事または監事を評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない

第7章 理 事 会

(構成)
第31条 本会に、理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は次の職務を行う。
  (1)本会の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は会長が招集する。
 2 会長に事故あるとき、または欠けたときは、副会長が招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた理事がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(職務の執行状況の報告)
第37条 会長は、毎事業年度に自己職務の執行状況を理事会に報告するものとする。また、理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上の自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印または電子署名をしなければならない。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第39条 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本会の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入支出を行うことができる。
 4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第42条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 支  部

(支部)
第43条 本会は、北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州に各支部を置く。
 2 支部は、支部大会などの研究会の開催、支部会誌、支部論文集などの刊行、並びに支部における表彰などを行うことができる。
 3 支部は評議員中から支部長を選任する。
 4 支部役員及びその他の必要な事項については、各支部において定めるものとする。

第10章 委 員 会

(委員会等)
第44条 本会は本会の事業を遂行するため、委員会等を設置する。
2 委員会等の長は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
3 委員会等の委員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 委員会等についての必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章 事 務 局

(事務局)
第45条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、幹事及び職員を置く。
 3 幹事及び重要な職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
 4 その他の職員は、会長が任免する。
 5 事務局についての必要な事項は、細則において別に定める。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 本会は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 附  則

(最初の事業年度)
第49条 本会の最初の事業年度は、本会の設立の日から平成28年6月30日までとする。
(法令の準拠)
第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

  •  附 則 2015年7月1日制定
  •  附 則 2019年7月21日変更
  •  附 則 2020年8月21日変更
  •  附 則 2021年8月7日変更

一般社団法人 日本理科教育学会定款細則

評議員・役員等選任細則

第1条 (評議員の選任)評議員は各支部において、支部の正会員より各支部が定める支部規定の人数に基づいて選任される。ただし、原則として初等中等教育関係者を加えるとともに、ダイバーシティにも配慮するものとする。
 2 理事は評議員を兼ねることができる。
第2条 (理事の選任)各支部は1名の理事を正会員より推薦できる。会員が200名を超える支部においては、これに加え支部会員200名ごとに1名の理事を追加推薦することができる。
 2 会長は「日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査」の結果を尊重し、選任される。
 3 評議員会は、全国大会実行委員長及び次期全国大会実行委員長の候補者を理事として選任する。
 4 会長は全国大会実行委員長及び次期全国大会実行委員長を副会長として指名し理事会に報告する。
 5 委員会等の長は会長が指名し理事会に報告する。
 6 幹事は会長が指名し理事会に報告する。

  •  附 則 2015年7月1日制定
  •  附 則 2020年12月12日改定
  •  附 則 2021年6月26日改定

日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査に関する本則

第1条 (総則)理事は、日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査結果を尊重し、その良心に従い会長の選任を行う。
第2条 (意向調査の方法)意向調査は会員の直接投票による。
 2 会長候補者は推薦人による推薦を必要とする。
第3条 (選挙人の資格)選挙人は前年の12月末現在における、本会の会員でなければならない。
第4条 (会長候補者資格)会長候補者は以下の条件を満たす者でなければならない。
  (1) 会員歴20年以上
  (2) 評議員または理事経験者
  (3) 会長任期中は現職者で満65歳以下である者
第5条 (推薦人の資格)推薦人は、会員歴10年以上の会員でなければならない。
第6条 (意向調査実施委員会) 会長候補者への会員の意向調査実施委員会(以下実施委員会という)を置く。
 2 実施委員会は、意向調査の行われる前年の9月までに、各支部持ち回りで組織する。
 3 実施委員会は当該支部の会員から構成される。
 4 実施委員会の委員数は5名とする。
 5 実施委員会の委員長は委員の互選によって選任される。
 6 実施委員会は次に掲げる事項を行う。
  (1) 意向調査の告示
  (2) 推薦人と会長候補者の資格審査
  (3) 推薦人による推薦理由と会長候補者への所信表明の要請と公表
  (4) 投票用紙の作成及び送付
  (5) 投票の管理、開票及び結果の公表
  (6) その他意向調査に関わる事務
  (7) 実施委員会は調査結果の理事会への報告をもって解散する
第7条 (投票方法)投票は所定の用紙を用いて行う。
 2 投票は氏名を1名記載することによって行う。
 3 投票は無記名とする。
 4 投票は書面投票または電子投票によるものとする。
 5 その他の必要事項については、実施委員会が定める。
第8条 (無効投票)次の投票は無効とする。
  (1) 所定の投票方法に従わないもの
第9条 (開票)開票には1名の立会人を置く。
第10条 (意向調査結果の報告)実施委員会は、意向調査の経過およびその結果を理事会に報告する。 

  • 附 則 2015年7月1日制定
  • 附 則 2020年6月27日改定

日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査に関する細則

第1条 (細則の性格)本細則は「日本理科教育学会会長候補者への会員の意向調査に関する本則」に関する細則を定める。
第2条 (投票日程)意向調査は以下に示す日程に基づいて行われる。
  (1) 意向調査の告示 10月
  (2) 会長候補者の推薦受付 11月末
  (3) 投票 翌年2月
  (4) 開票 翌年3月
  (5) 調査結果は理事会に報告され、承認を受けると同時に、学会ホームページ及び「理科の教育」に公開される。
第3条 (推薦書及び会長候補者所信表明の書式)推薦書は600字以内、会長候補者所信表明は800字以内で作成する。推薦書は1会長候補者につき1種とし、5名以内の推薦人の氏名及び所属支部を記載する。
第4条 (意向調査実施委員会の広報活動)会長候補者への会員の意向調査実施委員会(以下実施委員会という)は以下の方法により選挙に関わる広報活動を行わなければならない。
  (1) 学会ホームページ、「理科の教育」10月号、11月号に意向調査告示を掲載する。
  (2) 学会ホームページ、「理科の教育」2月号に、会長候補者リストと推薦人を掲載する。
第5条 (候補者が1名の場合)会長候補者が1名の場合、意向調査を行わず、その結果を理事会に報告する。
第6条 (補則)この細則に定めるもののほか、意向調査に係る手続等の詳細については、実施委員会が定める。
 

  • 附 則 2015年7月1日制定
  • 附 則 2016年7月23日改定
  • 附 則 2017年3月18日改定
  • 附 則 2020年6月27日改定

名誉会員推薦に関する細則

第1条 定款第6条の規程による名誉会員の推薦は、この細則による。
第2条 名誉会員の選考は、各支部長および会長、副会長、理事からの推挙に基づき、理事会においてその当否を審議し、その結果を定時評議員会に報告して承認を得るものとする。支部長による推挙は支部評議員会の決議を経て行うものとする。
第3条 被推薦者は、原則として定年退職した者または65歳以上の者で以下のいずれか1つの条件を満たす者の中から、本学会の発展に著しく貢献した実績を、総合的に勘案して決定する。
  (1) 本学会会員として25年以上の会員歴を持ち、会長経験者でかつ副会長、委員会等の長、理事、支部長のいずれかとして学会に貢献した者
  (2) 本学会会員として25年以上の会員歴を持ち、副会長、委員会等の長、理事、支部長などの経歴が通算して15年以上の者で、学会に対する貢献が著しい者
第4条 前項の規定に関わらず、理科教育に関する研究もしくは学会の運営に対して特記すべき貢献をした者を推薦することができる。
 

  • 附 則 2015年7月1日制定
  • 附 則 2017年3月18日改定
  • 附 則 2020年12月12日改定

(旧)事務局運営細則

[(旧)事務局運営細則の第5条及び第6条については,2019年度(〜2019年6月)までの適用]
第1条 (総則)定款第45条に定められた事務局運営に関する事項はこの規定により定められる。
第2条 (入会及び退会)新しく正会員、学生会員または賛助会員として入会しようとする者は別記所定の様式により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第3条 会員は会長に申し出て退会することができる。
第4条 理事会で本会の会員として適当でないと認められた会員は、会長によって退会させられることがある。
第5条 (会費)会員種別ごとに会費の年額を設定する。当該事業年度の会費は、当該事業年度の始まる前の5月末日までに納入するものとする。ただし、一度納めた会費は原則として返却しない。
  (1) 正会員は年額9,700円、学生会員は年額6,700円とし、名誉会員の会費は免除する。
  (2) 学生会員は所属大学が当該年度に発行した在学証明書を送付した者に限る。
  (3) 会員同士が夫婦である場合、夫婦の内の1人を年額3,000円とすることができる。この場合、会誌「理科の教育」及び論文誌「理科教育学研究」は、夫婦1組に1部を送付する。
  (4) 海外会員(在住者を含む)は、会費に加え、会誌及び論文誌の海外郵送料として実費を請求する。
  (5) 賛助会員は年額は30,000円とする。また、学会ホームページに賛助会員名を記載すると同時に、希望により賛助会員団体のホームページとリンクすることができる。
第6条 (下半期入会会費)会計年度下半期(該当年度1月1日以降翌年6月末日に至る間)に入会する者に限り、その年度会費は5,000円(学生会員の会費は3,500円)  とする。
第7条 (刊行物) 当該事業年度の会費を納入した会員には、当該事業年度に刊行する会誌及び論文誌を送付する。ただし、当該事業年度の始まる前の6月1日以降に当該年度の会費を納入した会員には、当該年度に刊行する会誌及び論文誌を送付しないことがある。また、細則第6条による会員には上半期刊行の会誌及び論文誌を送付しない。
第8条 細則第5条に定める会費を納入しない会員には、原則として会誌及び論文誌を送付しない。
第9条 (従たる事務所) 従たる事務所を以下の住所におく。
〒657-8501 神戸市灘区鶴甲3-11
神戸大学大学院人間発達環境学研究科内
(附則)
事務局運営細則第2条に関わらず、平成27年6月30日現在の「日本理科教育学会会員」を、平成27年7月1日現在の「一般社団法人日本理科教育学会会員」として申し込み手続きを経ることなく移行する。

  • 附 則 2015年7月1日制定
  • 附 則 2018年3月24日改定
  • 附 則 2019年7月21日改定

(新)事務局運営細則

[(新)事務局運営細則の第5条及び第6条については,2020年度(2020年7月〜)からの適用]第1条 (総則)定款第45条に定められた事務局運営に関する事項はこの規定により定められる。
第2条 (入会及び退会)新しく正会員、学生会員または賛助会員として入会しようとする者は別記所定の様式により申し込み、理事会の承認を得なければならない。
第3条 会員は会長に申し出て退会することができる。
第4条 理事会で本会の会員として適当でないと認められた会員は、会長によって退会させられることがある。
第5条 (会費)会員種別ごとに会費の年額及び下半期額を設定する。ただし、会費の下半期額は、当該事業年度の下半期(1月1日〜6月30日)に入会する会員に対して適用されるが、当該事業年度のみに限る。当該事業年度の会費は、年額の場合は当該事業年度開始前の5月31日までに、下半期額の場合は当該事業年度の11月30日までにそれぞれ納入するものとする。なお、一度納めた会費は原則として返却しない。
  (1)正会員の会費は、年額12,000円、下半期額6,000円とする。なお、正会員同士が夫婦である場合、夫婦の内の1人の年額を3,000円とすることができる。
  (2)学生会員の会費は、年額3,000円、下半期額1,500円とする。ただし、学生会員の会費の年額は当該事業年度開始前の5月31日までに、学生会員の下半期額は当該事業年度の11月30日までに、所属大学が当該事業年度に発行した在学証明書を事務局に送付した学生会員に限りそれぞれ適用される。
  (3)賛助会員の会費は、年額30,000円とする。ただし、下半期額は設定しない。会費を納入した賛助会員は、学会ホームページに賛助会員名を記載すると同時に、希望により賛助会員団体のホームページとリンクすることができる。
  (4)名誉会員の会費は、免除する。
第6条 (刊行物)会員種別ごとに会誌「理科の教育」を送付する。ただし、海外への送付を希望する会員については、海外への送料を会費とは別に納入するものとする。
  (1)正会員には、当該事業年度の会費の年額を納入した正会員に限り、当該事業年度に発行する会誌(7月号〜翌年6月号)を送付する。ただし、当該事業年度開始前の6月1日以降に当該年度の会費の年額を納入した正会員には、当該年度に発行する会誌を送付しないことがある。また、当該事業年度の会費の下半期額を納入した正会員には、当該事業年度の下半期に発行する会誌(1月号〜6月号)を送付する。ただし、当該事業年度の12月1日以降に当該年度の下半期額の会費を納入した正会員には、当該年度の下半期に発行する会誌を送付しないことがある。なお、正会員同士が夫婦であって、夫婦の内の1人の年額を3,000円とした正会員には、会誌を送付しない。
  (2)学生会員には、会誌を送付しない。
  (3)賛助会員については、当該事業年度の会費を納入した賛助会員に限り、当該事業年度に発行する会誌を送付する。
  (4)名誉会員には、当該事業年度に発行する会誌を送付する。
第7条 (従たる事務所) 従たる事務所を以下の住所におく。
  〒321-8505 宇都宮市峰町350
   宇都宮大学共同教育学部内

  • 附 則 2015年7月1日制定
  • 附 則 2018年3月24日改定
  • 附 則 2019年7月21日改定
  • 附 則 2019年9月22日改定 改定後の第5条及び第6条については、2020年度から適用する。
  • 附 則 2021年8月7日改定

学会賞等選考規定

一般社団法人日本理科教育学会 表彰規程

第1条 (総則)本規程は、本学会が会員を対象として行う表彰に係わる事項について定める。
第2条 本規程は、理科教育の研究において顕著な業績を上げたものに対し賞を授与し、その功績を称えることを目的とする。
第3条 (表彰の種類)表彰の種類は、日本理科教育学会功労賞、日本理科教育学会賞、日本理科教育学会論文賞、日本理科教育学会研究奨励賞、日本理科教育学会全国大会発表賞及び日本理科教育学会優秀実践賞とする。
第4条 (選考方法)各賞の選考対象者および選考方法等の詳細は理事会が別途定める規程によるものとする。
第5条 (表彰)表彰は、表彰時点における本学会会長名の賞状等を授与して行う。日本理科教育学会功労賞、日本理科教育学会賞、日本理科教育学会論文賞、日本理科教育学会研究奨励賞の表彰は、本学会全国大会内において行う。日本理科教育学会全国大会発表賞の表彰は、次年度の本学会全国大会において行う。日本理科教育学会優秀実践賞の表彰は、受賞者決定後に開催される本学会全国大会において行う。
第6条 (改廃)本規程は、理事会の決議により改廃する。

  • 附 則 2015年7月31日制定
  • 附 則 2018年7月21日改定
  • 附 則 2020年3月28日改定
  • 附 則 2020年6月27日改定

日本理科教育学会功労賞選考規程

第1条 日本理科教育学会功労賞の選考は、この規程による。
第2条 日本理科教育学会功労賞の選考は、各支部からの推挙に基づき、理事会においてその当否を審議し、その結果を評議員会に報告して承認を得るものとする。
第3条 被推薦者は、原則として定年退職した者または65歳以上の者の中から、本学会の発展に著しく貢献した実績を、総合的に勘案して決定する。

  • 附 則 平成27年7月31日制定​
  • 附 則 平成30年7月21日改定

日本理科教育学会賞選考規程

第1条 日本理科教育学会賞の選考は、この規程による。
第2条 選考の対象は、本学会会員の「理科教育学研究」、「理科の教育」に掲載された論文及び理科教育に関する著作とする。対象となる論文又は著作は、原則として、推薦締切日より過去7年間に発行されたものとする。
第3条 受賞者は、単著の場合はその著者、共著の場合はその代表者とし、受賞件数は原則として毎年1ないし2件とする。
第4条 本賞は、二度受賞できない。
第5条 受賞候補者の推薦募集は、本学会の刊行物によって公示し、会員からの推薦(他薦のみとする)を受ける。推薦締切日は日本理科教育学会賞選考委員会が指定した期日とする。
 2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第6条 受賞候補者の選考及び決定は、理事会に設置される選考委員会において行う。選考委員会は理事会の議を経て発足する。選考委員会は、会長、副会長2名、「理科教育学研究」編集委員会委員長、「理科の教育」編集委員会委員長の計5名で構成する。
 2 選考委員会委員長は、副会長とする。
 3 選考委員の任期は、役員の任期と同一の年度とする。
 4 選考の基準は、独創性に富み、今後の理科教育学研究に大いに貢献できる研究であること。
 5 選考の結果を全国大会前の理事会において審議し、受賞者を決定する。
 6 その他の必要事項については、選考委員会が定める。
第7条 (改廃)本規程は、理事会の決議により改廃する。

  • 附 則 2015年7月31日制定
  • 附 則 2018年7月21日改定
  • 附 則 2019年7月21日改定
  • 附 則 2020年3月28日改定
  • 附 則 2021年12月11日改定

日本理科教育学会論文賞選考規程

第1条 日本理科教育学会論文賞の選考は、この規程による。
第2条 選考の対象は、本学会会員の「理科教育学研究」に掲載された論文とする。対象となる論文は、原則として、推薦締切日より過去3年間に発行されたものとする。
第3条 受賞者は、論文の著者とする。著者が複数の場合は全員に授与する。受賞件数は原則として毎年1ないし2件とする。
第4条 本賞は受賞後,さらに優れた論文を発表した場合には,その論文についても受賞対象とする。
第5条 受賞候補者の推薦募集は、本学会の刊行物によって公示し、会員からの推薦(他薦のみとする)を受ける。推薦締切日は日本理科教育学会論文賞選考委員会が指定した期日とする。
 2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第6条 受賞候補者の選考及び決定は、理事会に設置される選考委員会において行う。選考委員会は理事会の議を経て発足する。選考委員会は、会長、副会長2名、「理科教育学研究」編集委員会委員長、「理科の教育」編集委員会委員長の計5名で構成する。
 2 選考委員会委員長は、副会長とする。
 3 選考委員の任期は、役員の任期と同一の年度とする。
 4 選考の基準は、独創性に富み、今後の理科教育学研究に大いに貢献できる研究であること。
 5 選考の結果を全国大会前の理事会において審議し、受賞者を決定する。
 6 その他の必要事項については、選考委員会が定める。
第7条 (改廃)本規程は、理事会の決議により改廃する。

  • 附 則 2018年7月21日制定
  • 附 則 2019年7月21日改定
  • 附 則 2020年3月28日改定
  • 附 則 2021年12月11日改定

日本理科教育学会研究奨励賞選考規程

第1条 日本理科教育学会研究奨励賞の選考は、この規程による。
第2条 選考の対象は、本学会会員の「理科教育学研究」、「理科の教育」、「全国大会発表論文集」、「支部大会発表論文集」に掲載された論文とする。対象となる論文は、原則として、推薦締切日より過去2年間に発行されたものとする。
第3条 受賞者は、単著の場合はその著者、共著の場合はその代表者とする。受賞件数は、大学等及び大学等以外(大学の附属幼稚園・小学校・中学校・高等学校等を含む、以下同じ)の理科教育関係者からそれぞれ原則として毎年1ないし2件ずつ選考するものとする。
第4条 本賞は、二度受賞できない。
第5条 受賞候補者の推薦募集は、本学会の刊行物によって公示し、会員からの推薦(他薦のみとする)を受ける。推薦締切日は日本理科教育学会研究奨励賞選考委員会が指定した期日とする。
 2 会員が推薦できるのは、1件とする。
第6条 受賞候補者の選考及び決定は、理事会に設置される選考委員会において行う。選考委員会は理事会の議を経て発足する。選考委員会は、会長、副会長2名、「理科教育学研究」編集委員会委員長、「理科の教育」編集委員会委員長の計5名で構成する。
 2 選考委員会委員長は、副会長とする。
 3 選考委員の任期は、役員の任期と同一の年度とする。
 4 選考の基準は、当該年度において活発な教育・研究活動を行い、今後の発展が期待できる研究であること。
 5 選考の結果を全国大会前の理事会において審議し、受賞者を決定する。
 6 その他の必要事項については、選考委員会が定める。
第7条 (改廃)本規程は、理事会の決議により改廃する。

  • 附 則 2015年7月31日制定
  • 附 則 2018年7月21日改定
  • 附 則 2019年7月21日改定
  • 附 則 2020年3月28日改定
  • 附 則 2020年12月12日改定
  • 附 則 2021年12月11日改定

日本理科教育学会全国大会発表賞選考規程

第1条 日本理科教育学会全国大会発表賞の選考は、この規程による。
第2条 選考の対象は、推薦締切日の当該年度に開催された本学会全国大会(以下当該年度全国大会という)における本学会会員による発表ならびに,当該年度全国大会の「全国大会発表論文集」に掲載された当該発表の論文とする。なお、発表の種別に関わらず、当該年度全国大会におけるすべての発表ならびに当該年度全国大会の「全国大会発表論文集」に掲載されたすべての当該発表の論文とする。
第3条 受賞者は、単著の場合はその著者、共著の場合はその第一著者とする。受賞件数は、大学等(大学,大学院に在籍する院生,学部生などを含む、以下同じ)及び大学等以外(大学の附属幼稚園・小学校・中学校・高等学校等を含む、以下同じ)の理科教育関係者からそれぞれ原則として10件程度選考するものとする。なお、大学等の理科教育関係者については、当該年度全国大会開催日において満40歳末満の者、もしくは、当該年度全国大会開催日において修士課程,博士課程,専門職学位課程のいずれかに在学している者とする。大学等以外の理科教育関係者については、制限を設けない。
第4条 本賞の受賞は回数の制限を設けない。
第5条 受賞候補者の推薦募集は、当該年度全国大会開催中に公示し、全国大会参加者からの推薦(他薦のみとする)を受ける。推薦締切日は当該年度全国大会終了後1週間以内とする。
 2 全国大会参加者が推薦できるのは、大学等5件、大学等以外5件とする。
第6条 受賞候補者の選考及び決定は、理事会に設置される選考委員会において行う。選考委員会は理事会の議を経て発足する。選考委員会は、会長、全国大会実行委員長の副会長2名、「理科教育学研究」編集委員会委員長、「理科の教育」編集委員会委員長の計5名で構成する。
 2 選考委員会委員長は、当該年度全国大会実行委員長の副会長とする。
 3 選考委員の任期は、役員の任期と同一の年度とする。
 4 選考の基準は、会員からの多数の推薦と全国大会における研究発表が優れ、かつ、今後の論文化への発展が期待できる研究であること。
 5 選考の結果を次年度の本学会全国大会前までの理事会において審議し、受賞者を決定する。
 6 当該年度全国大会実行委員会および当該年度全国大会実行委員会事務局が選考の業務を補助する。
 7 その他の必要事項については、選考委員会が定める。
第7条 (改廃)本規程は、理事会の決議により改廃する。

  • 附 則 2020年3月28日制定

日本理科教育学会優秀実践賞選考規程

第1条 日本理科教育学会優秀実践賞の選考は、この規程による。
第2条 各支部における選考の対象は、原則として本学会支部大会における実践研究に関わる発表等とする。対象となる発表等は、原則として推薦締切日より過去3年間に公表されたものとする。
第3条 受賞者は、責任発表者等とする。受賞件数は、大学等以外(大学の附属幼稚園・小学校・中学校・高等学校等を含む、以下同じ)の理科教育関係者から、原則として各支部につき毎年1件とする。
第4条 本賞の受賞は回数の制限を設けない。
第5条 受賞候補者の推薦募集は、各支部からの推薦を受ける。
 2 各支部が推薦できる受賞候補者は、原則として1件とする。
第6条 受賞候補者の選考及び決定は、理事会に設置される選考委員会において行う。選考委員会は理事会の議を経て発足する。選考委員会は、「理科の教育」編集委員会委員長及び「理科の教育」編集委員会委員で構成する。
 2 選考委員会委員長は、「理科の教育」編集委員会委員長とする。
 3 選考委員の任期は、役員及び委員の任期と同一の年度とする。
 4 選考の基準は、全国の理科教育実践への波及効果が期待できる優れた実践研究であること。
 5 選考の結果を全国大会前までの理事会において審議し、受賞者を決定する。
 6 その他の必要事項については、選考委員会が定める。
第7条 本規程は、理事会の決議により改廃する。

  • 附 則 2020年6月27日制定

一般社団法人日本理科教育学会「全国大会発表論文集」著作権規程

(目的)
第1条 本規程は,本学会発行の「全国大会発表論文集」に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.

(定義)
第2条 本規程において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する.
(1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって,「全国大会発表論文集」に投稿されたすべての原稿をいう.
(2)本著作者 「全国大会発表論文集」に投稿した著者であって,著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう.
(3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む.
(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう.

(著作権の帰属)
第3条 本著作財産権は,すべて本学会に帰属する.
 2 本著作財産権は,本著作者が本学会に対して本著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする.
 3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合,本著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び本著作者の協議によって定める.
 4 前項に定める場合であっても,本著作者は,法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において,本学会に対し,本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案及び二次的著作物の利用を含む.)権利を許諾(有償無償を問わず,本学会がサブライセンスを行う権利を含む.)するものとする.
 5 投稿された本著作物が本学会の「全国大会発表論文集」に掲載されないことが決定された場合,本学会は,本著作財産権を本著作者に対して返還する.

(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は,本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しない.
 2 前項の規程は,本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が,本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される.

(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は,当該本著作者が創作した本著作物を使用する場合(第三者に使用を許諾する場合を含む.),その使用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し,その許諾を得るものとする.ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,本学会への申し出を不要とする.
 (1)本著作者が本著作物を本学会の「理科教育学研究」への投稿原稿に収録する場合
 (2)本著作者が本著作物を本学会の「理科の教育」への投稿原稿に収録する場合
 2 本学会は,当該本著作物の使用が,学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り,前項に定める本著作者からの申請を許諾する.
 3 本著作者の所属機関や研究資金提供機関等のリポジトリにおける著作物の使用については,本著作物が収録される「全国大会発表論文集」の発行後であれば,申請の許諾を行うものとする.
 4 本著作物を利用する場合は,出典を明示しなければならない.

(著作者による保証等)
第6条 本著作者は,①本著作物が,第三者の著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと,②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと,③本著作物が共同著作物である場合には,本学会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること,④内容に本質的な貢献を行った人は全て著作者に含まれていること,及び⑤必要な場合には著作者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていることを保証する.なお,本著作者は,本著作物において第三者の著作物を引用する場合には,出典を明記する.

(二重譲渡の禁止)
第7条 本著作者は,本学会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む.)をしてはならない.

(紛争解決に関する協力)
第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する.

(協議)
第9条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合,本著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする.

(改廃)
第10条 この規程の改廃は,理事会の承認を得なければならない.

  • 附 則 2020年3月28日制定

一般社団法人日本理科教育学会「支部大会発表論文集」著作権規程

(目的)
第1条 本規程は,本学会の各支部発行の「支部大会発表論文集」に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.

(定義)
第2条 本規程において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する.
(1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって,「支部大会発表論文集」に投稿されたすべての原稿をいう.
(2)本著作者 「支部大会発表論文集」に投稿した著者であって,著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう.
(3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む.
(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう.

(著作権の帰属)
第3条 本著作財産権は,すべて本学会に帰属する.
2 本著作財産権は,本著作者が本学会に対して本著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする.
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合,本著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び本著作者の協議によって定める.
4 前項に定める場合であっても,本著作者は,法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において,本学会に対し,本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案及び二次的著作物の利用を含む.)権利を許諾(有償無償を問わず,本学会がサブライセンスを行う権利を含む.)するものとする.
5 投稿された本著作物が本学会の「支部大会発表論文集」に掲載されないことが決定された場合,本学会は,本著作財産権を本著作者に対して返還する.

(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は,本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しない.
2 前項の規程は,本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が,本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される.

(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は,当該本著作者が創作した本著作物を使用する場合(第三者に使用を許諾する場合を含む.),その使用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し,その許諾を得るものとする.ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,本学会への申し出を不要とする.
(1)本著作者が本著作物を本学会の「理科教育学研究」への投稿原稿に収録する場合
(2)本著作者が本著作物を本学会の「理科の教育」への投稿原稿に収録する場合
2 本学会は,当該本著作物の使用が,学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り,前項に定める本著作者からの申請を許諾する.
3 本著作者の所属機関や研究資金提供機関等のリポジトリにおける著作物の使用については,本著作物が収録される「支部大会発表論文集」の発行後であれば,申請の許諾を行うものとする.
4 本著作物を利用する場合は,出典を明示しなければならない.

(著作者による保証等)
第6条 本著作者は,①本著作物が,第三者の著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと,②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと,③本著作物が共同著作物である場合には,本学会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること,④内容に本質的な貢献を行った人は全て著作者に含まれていること,及び⑤必要な場合には著作者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていることを保証する.なお,本著作者は,本著作物において第三者の著作物を引用する場合には,出典を明記する.

(二重譲渡の禁止)
第7条 本著作者は,本学会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む.)をしてはならない.

(紛争解決に関する協力)
第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する.

(協議)
第9条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合,本著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする.

(改廃)
第10条 この規程の改廃は,理事会の承認を得なければならない.

  • 附 則 2020年6月27日制定
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