論文投稿について

「理科教育学研究」への投稿

本会の会員は、理科教育に関する研究論文を「理科教育学研究」を通じて公表することが可能ですので、掲載を希望する場合は「投稿規程」「投稿票様式」「投稿にあたっての注意」等をご確認いただき、下記の論文の投稿先まで論文・投稿票等を送付してください。

論文の投稿先

〒602-8048
京都市上京区下立売通小川東入 中西印刷株式会社内
一般社団法人日本理科教育学会「理科教育学研究」編集委員会事務支局
担当者:田中裕史
電子メールアドレス:sjst-hen@nacos.com (@を半角にして送信して下さい。)
電話:075-441-3155 FAX:075-417-2050
投稿の際には,以下の(a)~(d)のファイルを上記の電子メールアドレス<sjst-hen@nacos.com>に添付ファイルとして送信してください。ファイル形式は,Word形式もしくはPDF形式のいずれかとします。なお,郵送による投稿は受け付けません。

  • (a)投稿票(本Webページよりダウンロードしてください)
  • (b)投稿原稿
  • (c)査読用原稿(著者の氏名,所属,謝辞等をマスキングしたもの)
  • (d)著作権譲渡書(本Webページよりダウンロードしてください)

投稿票様式と著作権譲渡書のダウンロード

投稿票様式
投稿票様式.docx(マイクロソフト・ワード形式)
投稿票様式.pdf(pdf形式)
著作権譲渡書
「理科教育学研究」著作権譲渡書.docx(マイクロソフト・ワード形式)
「理科教育学研究」著作権譲渡書.pdf(pdf形式)

著作物使用許諾申請書

SJST著作物使用許諾申請書(様式)(マイクロソフト・ワード形式)

SJST著作物使用許諾申請書(様式)(pdf形式)

「理科教育学研究」投稿規程(2020年6月27日改正) 

(投稿資格)
第1条 投稿は,一般社団法人日本理科教育学会会員に限る。全ての連名著者が会員であること。

(投稿できる内容)
第2条 テーマは,理科教育に関する新規な研究であること。
2 投稿内容が,「国内外の学会誌,機関誌(大学紀要を含む),書籍,プロシーディング(Proceedings),及び商業誌(以下,学会誌等と称す)」に掲載済み・掲載予定・投稿中でないこと。
3 投稿内容の一部が公表されているが,それを深化させ新たな知見等をまとめたものなどについては,投稿内容に関連した学会誌等を引用文献として示し,引用文献との関係や差異を明確に説明してあること。
4 上記2の学会誌等,及び上記3の投稿内容に関連した引用文献には該当せず,かつ以下の(1)~(6)として一部あるいは全部が刊行されたものは,加筆・再構成して投稿できる。ただし,投稿論文との関係を明らかにするために,その旨を投稿論文の末尾に附記として示すこと。
(1)本会や他学会の全国大会・支部大会・研究会,及び学術講演・国際会議等において配布される発表論文集・発表要旨集等
(2)上記(1)に関連するプレプリントサーバ
(3)科学研究費補助金の報告書等
(4)学位論文(学士論文・修士論文・博士論文)
(5)教職大学院の報告書
(6)新聞記事等

(投稿論文等の種別)
第3条 本誌は下記(1)~(4)の内容を収録する。投稿の際には,収録を希望する分野を申し出る。なお,本誌では,下記(1)~(3)を「論文」と総称する。
(1)原著論文:理科教育学に関する独創性ないしは有用性のある,理論的又は実証的な論考。
(2)総説論文:理科教育学の特定の分野あるいは内容に関する主要な文献のレビュー及び解説。
(3)資料論文:理科教育学に関する基礎的データや理科教育の実践・研究に関する情報の提示。
(4)フォーラム:本誌掲載論文についての質疑・応答・討論等。なお,フォーラムの内容は本誌掲載論文についての意見(質疑・応答・討論等)とする。

(投稿原稿の作成)
第4条 投稿原稿はワープロで作成すること。
 2 使用言語は,日本語とする。ただし,英語も認める。
 3 A4判で23字×47行の2段組で印字すること。
 4 「論文」の投稿原稿の1ページ目には段組無しで論文題名(副題を含む),著者氏名・所属(連名著者全員を含む),800字以内の和文要約,日本語キーワード(3〜5語)を添付すること。また,最終ページには,英語の論文題名(副題を含む),英語の著者氏名・所属(連名著者全員を含む),300語以内の英文要約と英語キーワード(3~5語)を添付すること。
  5  フォーラムの投稿原稿の1ページ目には段組無しで題名(副題を含む),著者氏名・所属(連名著者全員を含む)を添付すること。また,最終ページの末尾に,英語の論文題名(副題を含む),英語の著者氏名・所属(連名著者全員を含む)を添付すること。
 6 英語を使用言語とする「論文」については,1ページ目には段組無しで300語以内の英文要約と英語キーワード(3~5語)を,最終ページには800字以内の和文要約と日本語キーワード(3~5語)を添付すること。また,和訳した本文を添付すること。
 7 英語を使用言語とするフォーラムについては,和文要約および英文要約は不要である。1ページ目には段組無しで英語キーワード(3~5語)を,最終ページには日本語キーワード(3~5語)を添付すること。また,和訳した本文を添付すること。

(規定ページ数と超過ページ数など)
第5条  規定ページ数および超過ページ数の算定は,最終的な刷り上がりの結果に基づくものであり,第4条で規定する投稿原稿のページ数,投稿原稿の図表配置とは必ずしも一致しない。
 2 規定ページ数は,図・表・和文要約・日本語キーワード・英文要約・英語キーワードを含み,原著論文は8ページ,総説論文は12ページ,資料論文は6ページとする。フォーラムは,図・表・日本語キーワード・英語キーワードを含み,2ページとする。
 3 「論文」の超過ページ数は,仕上がり8ページ以内とする。フォーラムの超過ページは認めない。
 4 超過ページ数については,著者の初校正時にその数を著者に通知する。
 5 規定ページ数を超える場合,2ページを単位として,表1に示す超過ページ代金を申し受ける。

表1 超過ページ代金
------------------------- 
   超過ページ数       代金(円)     
------------------------- 
    2ページ       40,000 
------------------------- 
    4ページ       80,000 
------------------------- 
    6ページ      120,000 
------------------------- 
    8ページ      160,000 
-------------------------

 6 英語を使用言語とする論文およびフォーラムについては,英語が使用されていないページを除き,1ページにつき10,000円を申し受ける。

(論文題目等)
第6条 内容的に連続する論文であっても,それぞれにおいて独立・完結する内容であること。そのため,「その1」,「その2」もしくは「前」,「後」のような題目は認めない。

(書式,文体及び図表等)
第7条 本文は,「である」調で横書きとする。また,原則として当用漢字および現代かなづかいとする。
 2 図・表は,投稿論文の本文中に直接挿入して,判読可能なサイズと位置を明示すること。また,図版の原図・写真は版下となり得るものとすること。

(英語表現)
第8条 日本の学校の呼称については,原則として次のように記載する。幼稚園:kindergarten,小学校:elementary school,中学校:lower secondary school,高等学校:upper secondary school

(註)
9条 註は,数字1) 2)…で表し,投稿論文の本文中の該当箇所に,上付き四分の一角で示し,論文末にまとめる。

(引用文献)
第10条 引用文献の記載方法は,原則としてAPAスタイルに準拠し,次のように記載する。
 2 本文中における引用の記載方法の例は,次の通りである。
(1)著者が1人の場合:著者の姓および発行年を本文中に挿入する。
  ・・・(久保田,2010)。
  ・・・(White, 1988)
  久保田(2010)は,・・・。
 White(1988)は,・・・。

(2)著者が2人の場合:両方の著者の姓および発行年を本文中に挿入する。
 ・・・(植木・久保田,2012)。
 ・・・(White & Gunstone, 1992)。
 植木・久保田(2010)は,・・・。
 White and Gunstone(1992)は,・・・。
(3)著者が3人以上の場合:著者が3~5人の場合は,文献の初出の時点ですべての著者の姓を表記し,以降の引用では,第一著者の姓の後に「ら」や”et al.”などを付す。著者が6人以上の場合は,初出の時点から,第一著者の姓の後に「ら」や”et al.”などを付す。いずれにおいても発行年を挿入する。
 3 論文末に,著者の姓のアルファベット順に文献を掲載する。記載方法の例は,次の通りである。 
(1)学術誌の論文
森本信也・森藤義孝(1988)「中学生における粒子概念の習得に関する基礎的研究」『日本理科教育学会研究紀要』第29巻,第2号,1-10.
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., & Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Towards a theory of conceptual change. Science Education, 66(2), 211-227.
(2)書籍
日本理科教育学会編著(2012)『今こそ理科の学力を問う:新しい学力を育成する視点』東洋館出版社
小川正賢(1992)「探究学習論」日本理科教育学会編『理科教育学講座 第5巻』東洋館出版社,1-104.
Fraser, B. J., Tobin, K. G., & McRobbie , C. J. (Eds.). (2012).Second international handbook of science education. Dordrecht, Netherlands: Springer.
(3)オンラインからの引用
文部科学省(2011)「小学校理科の観察,実験の手引き」Retrieved from http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1304649.htm(accessed 2018.04.01)

(英文校閲)
第11条 投稿前に,著者自身で任意の校閲会社もしくはそれに準ずるネイティブチェックを経ること。
 2 受理後は,英語の論文題名,英文要約と英語キーワードを学会の費用負担で校閲を行う。英語を使用言語とする論文およびフォーラムに関しては,全文校閲を行う。
 3 受理後の英文校閲結果については,原則として,その指示に従うこと。異議がある場合は,著者の初校正時にその旨を指摘し,編集委員会での審議を経ること。

(著者の初校正)
第12条 受理当時の論文の主意を著しく改変するような修正を行わないこと。
 2 誤字脱字,低解像度を除き,原則として,図表の差し替えを行わないこと。
 3 やむを得ず印刷会社において図版のトレースを行われる場合は,誤字脱字を除いてその修正結果に従うこと。

(審査)
第13条 投稿原稿は,審査の上,掲載の可否を決定する。

(投稿原稿の募集と論文等の発行)
第14条 投稿原稿は常時募集し,審査を経てのち原則として7月,11月,3月に発行する。
 2 特集号の場合は,別に定める。

(論文等の別刷)
第15条 別刷希望の場合は,掲載決定後,著者の初校正時に申し込むこと。
 2 別刷作成は50部単位で行う。
 3 別刷にかかわる費用を申し受ける。

(投稿時の必要書類)
第16条 投稿の際には,以下の(a)~(d)のファイルを下記の投稿書類送付先の電子メールアドレスに添付ファイルとして送信する。ファイル形式は,Word形式もしくはPDF形式のいずれかとする。なお,郵送による投稿は受け付けない。
(a)投稿票
(b)投稿原稿
(c)査読用原稿(著者名と所属機関の日英両語,附記・謝辞を削除したもの。ただし,査読用原稿のレイアウトの変更はしないこと。) 
(d)著作権譲渡書
 2 再投稿の際には,以下の(a)〜(c)のファイルを下記の投稿書類送付先の電子メールアドレスに添付ファイルとして送信する。
(a)投稿原稿
(b)査読用原稿(著者の氏名,所属,謝辞等をマスキングしたもの)
(c)修正対応表(査読者からの修正意見や参考意見を列記し,加筆・修正箇所との対応を明示した表)

(投稿時の必要書類の返却)
第17条 投稿時の必要書類は返却しない。

(査読者の希望)
第18条 査読者を推薦する希望がある場合,査読者を推薦することができる。
 2 複数の査読者を推薦する場合,推薦順位を明示する。
 3 本誌編集委員会の編集委員長,副編集委員長,編集委員,編集事務(「理科教育学研究」末尾参照)は査読者に推薦できない。

(不正行為の禁止)
第19条 本誌に投稿する者は,日本学術会議「声明:科学者の行動規範について(http://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/)」における科学者の行動規範を十分理解して,行動しなければならない。本誌編集委員会は,上記の行動規範を参照した上で,以下の不正行為を禁止する.
2 本誌では二重投稿を禁止する。二重投稿とは,第2条の2で示す学会誌等に掲載された内容を投稿すること,あるいは,本誌に投稿後に他の学会誌等に投稿することを意味する。同一の文章,図表を含む内容は二重投稿と判断される。表現が異なっていても,研究対象,研究方法,得られた成果が同一である内容を投稿することも二重投稿と判定される場合がある。ただし,第2条の4に該当する場合や,著作権法第32条を踏まえた引用による説明をしたものは二重投稿にならない。
3 本誌では捏造・改ざんを禁止する。捏造とは,事実に基づかないデータや論文の内容等を作り出すことを指す。改ざんとは,データや論文の内容等を根拠なく書き換えることを指す。
4 本誌では盗用を禁止する。盗用とは,他者の成果や知見,データや論文の内容等を自身のものとして投稿することを指す。
5 本誌では著作権と人権の侵害を禁止する。著作権の侵害とは,他者の成果,知見等を許諾なく自身のものとして投稿することを指す。人権の侵害とは,他者の著作権や,研究に関わる個人・集団(研究対象となった個人・集団や研究に関連のある個人・集団)のプライバシーや名誉に関する十分な配慮をしないで投稿することを指す。
6 本誌では,論文に関わる成果に直接貢献していない者が論文の共著者となること(ギフトオーサーシップ)を禁止する。
7 上記の他,社会的に重大な不正行為の疑いがある場合には,編集委員会で事実確認を行う。

(著作権)
第20条 本誌に掲載された論文およびフォーラムの著作権は,別に定める一般社団法人日本理科教育学会「理科教育学研究」著作権規程に基づき,一般社団法人日本理科教育学会に帰属する。

(投稿書類送付先)
第21条 投稿書類の送付先は次の通りとする。
〒602-8048
京都市上京区下立売通小川東入 中西印刷株式会社内
一般社団法人日本理科教育学会「理科教育学研究」編集委員会事務支局
担当者:田中裕史
電子メールアドレス:sjst-hen@nacos.com (@を半角にして送信して下さい)
電話:075-441-3155 FAX:075-417-2050

(改 廃)
第22条 この規程の改廃は,理事会の承認を得なければならない。
附則 この規程は,2020年6月27日より施行する。改定後の第5条については,2020年度の発行から適用する。

附則 2022年3月26日改訂

「理科教育学研究」投稿に当たっての注意


1. 著作権譲渡書の送付方法
 著作権譲渡書には記入欄のほか,署名欄があります。従いまして,下記のようにお願いいたします。
(1)学会WebページにアップされているWordファイル上で,記入欄に記入する。
(2)上記(1)のWordファイルを印刷し,それに手書きで署名する。
(3)上記(2)をスキャナーでスキャンする等して,PDFファイルを作成する。
(4)上記(3)のPDFファイルを投稿票や原稿などと一緒に添付ファイルとして送信する。

2. マスキング
 本誌においては,査読を客観的に行うために,著者名を伏せた原稿(マスキング原稿)を査読者に送付します。著者名のみならず,著者が特定される謝辞等の文字は,カット(削除)してください。もしくは「○○大学○○氏」等の別の文字に置換してください。
 よくあるミスは,「文字色をホワイトに変更する」「ベタ塗りする」「文字の図形枠を配置する」という方法でマスキングしてしまうというものです。お送り頂いた査読用原稿がWordファイルの場合,編集委員会においてPDFに変換した上で査読者に送付します。上記の方法でマスキングされている場合,PDFファイル上でマスキングされた箇所をコピーすると,この箇所のテキストをコピーすることができてしまいます。他のソフトウェア上でペーストすれば,マスキングしたはずの文字がそのまま表れてしまいます。これでは著者が特定可能になりマスキングの意味をなさなくなりますので,マスキングの際には,必ず,該当箇所をカット(削除)するか,もしくは,○○などの別の文字に置換するようにしてください。
 この他,和文原稿はマスキングしている一方,英文要約でマスキングをしていない方もいらっしゃいます。ご注意下さい。

3. 図表
 枚数圧縮のため,圧縮した図表を利用される方がおられます。しかし,刷り上がりの状態を勘案し,編集事務局が図表等のレイアウト(縮尺等の変更を含む)を行います。結果として,投稿時点の枚数と異なる場合があります。実際の刷り上がりの縮尺にして読みやすさを確認すると共に,原稿にいくぶんかの余裕を持たせて下さい。

4. 二重投稿
 2つの雑誌に酷似した論文が掲載された場合,または,1つの雑誌に掲載された論文(もしくは受理された論文)に酷似する論文が他雑誌に投稿された場合,二重投稿の疑いをかけられます。そのような疑いをかけられないよう,別雑誌に投稿した論文を本誌に投稿する場合,また,本誌に投稿した論文を別雑誌に投稿する場合には,旧投稿先に取り下げ通知を送って頂くようお願いいたします。

「理科教育学研究」編集委員会内規(平成25年3月25日改正)


(査読者の決定)
第1条 査読者は編集委員会が決定する。
2 編集委員会は著者からの査読者推薦を参考にすることができる。
3 編集委員会機能の客観性を保つため,原則として編集委員会の委員は査読を行わない。

(掲載の可否の決定)
第2条 掲載の可否の決定は,2名の査読者の査読に基づいて行われる。
2 査読の総合判断は「掲載可」,「軽微の修正の上,掲載」,「要再投稿」の3段階とする。
3 1回目および2回目の投稿に対する掲載の可否の決定は,次のように行う。
(1)2名の両査読者が「掲載可」の場合,掲載を可とする。
(2)1名の査読者が「掲載可」,1名の査読者が「軽微の修正の上,掲載」の場合,査読結果を著者に返送し,再投稿を促す。編集委員会が再投稿における修正を確認し,掲載の可否を判断する。
(3)2名の両査読者が「軽微の修正の上,掲載」の場合,査読結果を著者に返送し,再投稿を促す。編集委員会が再投稿における修正を確認し,掲載の可否を判断する。
(4)いずれか1名の査読者が「要再投稿」の場合,「再投稿」とする。査読結果を著者に返送し,再投稿を促す。2名の査読者が再投稿の査読を行う。
4 3回目の投稿に対する掲載の決定の判断は,次のように行う。
(1)2名の両査読者が「掲載可」の場合,「掲載」とする。
(2)1名の査読者が「掲載可」,1名の査読者が「軽微の修正の上,掲載」の場合,査読結果を著者に返送し,再投稿を促す。編集委員会が再投稿における修正を確認し,掲載の可否を判断する。
(3)2名の両査読者が「軽微の修正の上,掲載」の場合,査読結果を著者に返送し,再投稿を促す。~編集委員会が再投稿における修正を確認し,掲載の可否を判断する。
(4)2名の両査読者とも「要再投稿」の場合,「掲載不可」とする。
(5)1名の査読者が「要再投稿」,1名の査読者が「掲載可」もしくは「軽微の修正の上,掲載」の場合,編集委員会が審査結果の著者への返送,再投稿の促しの必要性等を含めて検討し,掲載の可否を判断する。
5 特別の理由があると編集委員会が判断した場合,3回目以前の投稿においても編集委員会が掲載の可否を決定する。
6 英語を使用言語とする論文およびフォーラムに関しては,掲載を可とする決定の後であっても,英文校閲段階で重大な修正が必要であると判明した場合は,掲載を可とする決定が取り消される。

(著者と査読者の意見の調整)
第3条 著者は査読者の査読結果に対して編集委員会の検討を求めることができる。
2 編集委員会は,査読者および著者に対して意見を述べることができる。

(見なし取り下げ)
第4条 編集委員会から再投稿を求められてから,半年以内に再投稿が行われない場合,編集委員会が投稿の見なし取り下げを判断する。
2 見なし取り下げとなった場合,著者にその旨を通知する。再度の投稿を妨げるものではないが,その際は,全くの新規投稿として処理する。
3 半年以内に再投稿までの期間の延長を求める要請があった場合,半年間(すなわち通算1年間)再投稿の猶予期間を認める。

(改 廃)
第5条 この内規の改廃は,編集委員会の承認を得なければならない。

附 則 この内規は,平成25年3月25日より施行する。

一般社団法人日本理科教育学会「理科教育学研究」著作権規程(2018年4月1日改訂)

 

2012年2月17日制定
2013年3月25日改訂
2014年8月22日改訂
2018年4月1日改訂

(目的)
第1条 本規程は,本学会発行の「理科教育学研究」に投稿される著作物に関する学会員の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。

(定義)
第2条 本規程において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって,以下のいずれかに該当するものをいう。
 ① 本学会発行の「理科教育学研究」に投稿される原著論文,総説論文,資料論文,フォーラム
 ② その他前記①に類するものであって本学会が指定するもの
(2)本著作者 学会員であって,著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。

(著作権の帰属)
第3条 本著作財産権は,すべて本学会に帰属する。
 2 本著作財産権は,本著作者が本学会に対して本著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
 3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合,本著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし,かかる場合の取り扱いについては,本学会及び本著作者の協議によって定める。
 4 前項に定める場合であっても,本著作者は,法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において,本学会に対し,本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず,本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
 5 投稿された本著作物が本学会の「理科教育学研究」に掲載されないことが決定された場合,本学会は,本著作財産権を本著作者に対して返還する。

(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は,本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しない。
 2 前項の規程は,本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が,本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。

(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は,当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。),その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し,その許諾を得るものとする。
 2 本学会は,当該本著作物の利用が,学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り,前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
 3 本著作者の所属機関や研究資金提供機関等のリポジトリにおける著作物の使用については,次の全てを満たす場合,申請の許諾を行うものとする。①科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)において当該本著作物のPDFファイルが公開された後であること,②リポジトリサーバに当該本著作物のPDFファイルを複製せずに,J-STAGEの当該本著作物の抄録ページへのリンクを設定すること,③リポジトリにおいて設定されたリンクがJ-STAGEへのリンクであることを明示すること。
4 前項に定める事項は、過去に遡って適用する。

(著作者による保証等)
第6条 本著作者は,①本著作物が,第三者の著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと,②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと,③本著作物が共同著作物である場合には,本学会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること,④内容に本質的な貢献を行った人は全て著作者に含まれていること,及び⑤必要な場合には著作者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていることを保証する。なお,本著作者は,本著作物において第三者の著作物を引用する場合には,出典を明記する。

(二重譲渡の禁止)
第7条 本著作者は,本学会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。

(紛争解決に関する協力)
第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。

(協議)
第9条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合,本著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする。

(改 廃)
第10条 この規程の改廃は,理事会の承認を得なければならない。

附 則 この規程は,2018年4月1日より施行する。

 

「日本理科教育学研究」編集委員会・特集号編集委員会内規

 

2017年3月25日制定
2019年7月20日改定


(設 置)
第1条 「理科教育学研究」編集委員会(以下「編集委員会」という)規程第7条7)に基づき,編集委員会の小委員会として特集編集委員会(以下「特集委員会」という)を置くことができる。

(目 的)
第2条 特集委員会は,理科教育学研究の特集に関する編集の業務を行うことを目的とする。

(組 織)
第3条 特集委員会は,委員長1名,委員6名程度を以て組織する。
 2 編集委員会の事務局及び事務支局が,特集の編集の業務を補助する。

(委 員)
第4条 委員長は編集委員会が指名する者とし,理事会の議を経て,会長が委嘱する。
 2 委員は正会員の中から,委員長の推薦により,編集委員会の議を経て会長が委嘱する。
  (任期)
第5条 委員長,委員の任期は,第4条に定める会長の委嘱から,担当する特集の刊行終了までとする。

(会議)
第6条 特集委員会は委員長が招集し,議長となる。
 2 特集委員会の審議事項は,編集委員会に報告し,承認を得なければならない。
 3 特集委員会開催の都度,委員は議事録を作成し,これを編集委員会に提出する。
 4 特集委員会には,委員長が必要と認める時,構成員以外の者の出席を求めることができる。
 5 特集委員会の会議は,対面及び電子メールにより行う。

(業 務)
第7条 特集委員会は,理科教育学研究の特集に関する編集に係わり次の業務を行う。なお,特集の編集については,原則として編集委員会内規に準ずることとする。
(1)特集の企画,編集の基本方針に関すること。
(2)原著論文等の投稿受付に関すること。
(3)査読者の選定に関すること。
(4)原著論文等の掲載の決定に関すること。
(5)その他,特集の編集に関すること。
  (報 告)
第8条 委員長は,任期終了時においては,任期中の活動報告を編集委員会に提出しなければならない。

(改 廃)
第9条 この内規の改廃は,理事会の承認を得なければならない。
附 則 この内規は,2019年7月20日より施行する。

 

「理科教育学研究」投稿規程等のpdfファイルについては,以下をご覧ください。

「理科教育学研究」投稿規程.pdf
「理科教育学研究」投稿に当たっての注意.pdf
「理科教育学研究」編集委員会規定.pdf
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