「理科の教育」編集委員会

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「理科の教育」編集委員会では、理科教育界の動向をタイムリーにとらえた特集テーマについての理論と実践を、小・中・高を通じて展開した本学会の刊行物である「理科の教育」(毎月刊行)の編集業務を担当しています。
「理科の教育」では、現場に直結した教材研究や実験・観察、指導法の工夫、基礎教養としての入門科学講座など、豊富な話題を提供することはもちろん、「学会通信」を通じて本会の会員に必要な情報も提供しています。

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「理科の教育」著作権規定 (2012年6月9日制定/2013年6月8日改定2013年4月1日施行) 

(目的)
第1条 本規定は、本学会発行の「理科の教育」に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。

(定義)
第2条 本規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1) 本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、「理科の教育」に投稿されたすべての原稿をいう。
(2) 本著作者 「理科の教育」に投稿した著作者であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3) 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権及び演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、 第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4) 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。

(著作権の帰属)
第3条 本著作財産権は、すべて本学会に帰属する。
2 本著作財産権は、本著作者が本学会に対して本著作物を投稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
3 特別な理由により前二項に定める取り扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨を本学会に対して書面で申し出るものとし、かかる場合の取り扱いについては、本学会及び本著作者の協議によって定める。
4 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において、本学会に対し、本著作財産権について国内外で無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず、本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
5 投稿された本著作物が本学会の「理科の教育」に掲載されないことが決定された場合、本学会は、本著作財産権を本著作者に対して返還する。

(著作者人格権の不行使)
第4条 本著作者は、本学会及び本学会が本著作物の利用を許諾した第二者に対し、本著作者人格権を行使しない。
2 前項の規定は、本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第二者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。

(著作者による著作物の使用)
第5条 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第二者に利用を許諾する場合を含む。)、その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し、その許諾を得るものとする。
2 本学会は、当該本著作物の利用が、学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を発行年度から2年を経過した場合、許諾する。

(著作者による保証等)
第6条 本著作者は、①本著作物が、第二者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと、②本著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと、③本著作物が共同著作物である場合には、本学会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること、④内容に本質的な貢献を行った人は全て著作者に含まれていること、及び⑤必要な場合には著作者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていることを保証する。なお、本著作者は、本著作物において第二者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。

(二重譲渡の禁止)
第7条 本著作者は、本学会以外の第二者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。

(紛争解決に関する協力)
第8条 本著作物に関する第二者からの権利侵害又は本著作物による第二者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合、本著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。

(協議)
第9条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。

附  則

1.この規定は、2012年4月1日から施行する。
2.この規定は2013年6月8日に一部改正し、2013年4月1日から施行する。

「理科の教育」の著作者による著作物の使用について(著作権規程第5条関係)

「理科の教育」著作権規程の第5条に基づいて、著作者が著作物を使用する場合、以下の「「理科の教育」著作物の使用申請書及び回答書」のWordファイルに必要事項を記入の上、電子メールの添付ファイルとして以下のアドレスに送信してください。なお、回答書についても,著作者が必要事項を記載してください。

送信先アドレス:rikanokyouiku@sjst.jp

「理科の教育」編集委員会委員

2021-2022年度

委員長 後藤顕一(東洋大学)
副委員長 佐藤寛之(早稲田大学)
委員 大山光晴(秀明大学)
委員 柿沼宏充(羽生市教育委員会)
委員 境 智洋(北海道教育大学釧路校)
委員 下吉美香(神戸市立雲中小学校)
委員 田中保樹(北里大学)
委員 辻本昭彦(法政大学・武蔵野市立第五中学校)
委員 辻 健(筑波大学附属小学校)
委員 林田篤志(江戸川区立篠崎小学校)
委員 八嶋真理子(玉川大学)
委員 山口晃弘(品川区立八潮学園)

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